sana’sYOGA(サナズヨガ) 参加規約

参加者規約

第1条 名称

本会の名称:「仙台sana’sYOGA」(以下本会)

第2条 運営

本会の運営管理(参加費、施設諸費用、参加者規約の制定・改廃等の決定を含む)は、本会代表が行います。

第3条 目的       

本会は参加した参加者が本会の施設を利用して心身の健康維持・増進を図り、品位ある本会ライフを送ることを目的とします。

第4条 参加資格及び会員カード

(1)   本会に参加出来る方は、満15歳以上(ただし中学生は除く)とし、本会の趣旨に賛同し、本規約を承諾した方とします。

(2)   暴力団構成員、本会を利用しての営利目的もしくは宗教団体への勧誘を行い、本会が不適当と認める方は参加をお断りします。また、これらの事実が判明した時点で退出していただきます。

(3)   本会に参加する方は、本会所定の参加申込書及び規約同意書を提出しなければなりません。また、必要に応じ医師の健康証明書または診断書の提出を求めることがあります。

(4)   本会に入会した方に会員カードを交付します。会員カードは本会の本人確認及び会費・活動記録等の支払い状況を確認するものであり許可なく第三者に寄与することはできません。(2020.10.20廃止)

第5条 入会手続き(2020.10.20廃止)

本会に入会する方は所定の入会手続きを行い、本会の承認を得た上、定める会費・入会金(諸費用)・年会費をお支払いただきます。なお、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者連名で申し込み手続きを取らなければなりません。この場合その保護者は、自ら会員となったと同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し本規約第14条に定める危険負担と本会の免責につき同意するものとします。

第6条 入会金等(2020.10.20廃止)

会員は本会が定める会費・入会金(諸費用)・年会費を所定の方法で本会に支払わなければなりません。

なお、定める会費・入会金(諸費用)・年会費は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した定める会費・入会金(諸費用)・年会費は返還しません。年会費の発生は入会した日から1年間とします。

第7条 資格停止及び除名

本会は次の各号の一つに該当すると認めた場合は参加資格の一時停止または除名をすることができます。

(1)        本会の定める参加費・入会金(諸費用)・年会費を本会の請求があるにも関わらず滞納が見られたとき。(除名以前の定める参加費・入会金(諸費用)・年会費は全て納入していただきます。)

(2)   本会施設の備品・建物を故意に破損させたとき。

(3)   本会の名誉・信用を阻害したとき。

(4)   参加書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(5)   参加者として品位を損なうと認められた非行行為が判明したとき。

(6)   伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾患に罹患したときまたは本会に報告を怠ったとき。

(7)   その他、本会または本会総合運営団体が社会通念的に基づき不適合だと認めたとき。

第8条 会員資格の損失(2020.10.20廃止)

会員は、退会・除名・死亡及び失踪事実を受けたとき、その資格を失います。会員が資格を損失した場合は第4条に規定する会員カード及び本会から貸与されていた物品は速やかに変換しなくてはならないとします。

第9条 会員資格の譲渡(2020.10.20廃止)

会員は会員資格を第三者に譲渡することはできません。しかしながら戸籍謄本上の親子関係への譲渡は留意することとします。

第10条 参加費等の支払

会員は、本会が定める参加費・入会金(諸費用)・年会費等を所定の方法で支払わなければいけません。参加費等の種類・金額・支払い期限及び支払い方法は本会が定めるものとします。(参加者は本参加資格を有する限り支払い義務が発生します。)

第11条 休会・退会(2020.10.20廃止)

会員は月末までに本会に所定の休会または退会届を提出することにより翌月からの休会または退会をすることができます。本会の手続き上、その月内での休会もしくは退会は翌月以降の取り扱いとします。

第12条 休業

本会は、施設内掲示もしくは別紙またはインターネット上で休業を告知します。また、それ以外で本会施設整備などの理由で休業を余儀なくされる場合も施設内掲示もしくは別紙またはインターネット上で掲示することとします。また、緊急事態発生の際はあらかじめ施設内掲示もしくは別紙またはインターネット上での掲示することなく休業することができるものとします。

第13条 施設の利用制限

(1)   台風、その他異常気象などの天災、または近隣の事故等で本会の業務遂行に支障があるとき。

(2)   施設の改造、補修工事、立ち入り禁止が実行されたとき。

(3)   法令の制度改版、行政指導、社会情勢、経済状況に著しい変化が生じたとき。

(4)   施設の使用権限が消滅したとき。

(5)   その他、本会また本会総合運営団体が判断したとき。

(6)   本会または本会総合運営団体が利用するまたはそれ以外での本施設で生じた盗難、怪我その他の事故、本会が責に帰すべき事由がない限り一切責任は負いません。またこの場合の本会が参加者に対する保障はいたしません。

第14条 参加者の利用及び事故、損害賠償責任

(1)   参加者は、自己の責任と危険負担において他の参加者と協調して本会施設を利用するものとします。

(2)   本会は、参加者が本会施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故において本会の責に帰すべき事由がない限り責任は負いません。参加者同士の本会内外のトラブルについても同様とします。

(3)   参加者は本会において技量を超えた行為または本会運営者またはメンバーズの指示を超えた行為を行なってはならないものとします。また、本会に事前の承諾なしに対価を得て他の利用者に対する指導行為を行なってはならないものとします。

(4)   参加者が本会内において自己の責に帰すべき事由により、本会及び本会総合運営団体または第三者に損害を与えた場合は、参加者はその賠償の責に任ずるものとします。

第15条 紛失物及び忘れ物の取扱

本会において紛失物及び忘れ物について、参加者は一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本会にて処分することに一切の異議を述べないものとします。ただし腐敗等安全衛生面で問題が生じる恐れのある場合、本会は期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。

第16条 変更事項

参加者は、氏名・住所または連絡先等参加申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第17条 諸費用の改定

本会は本規約に基づいて参加者が負担すべき定める参加費・入会金(諸費用)・年会費を社会情勢、経済状況の変動等により改定することができます。この場合、本会は改定日の前月までに施設内及び別紙またはインターネット上で告知するものとします。

第18条 改定

本規約の改定及び変更は本会により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての参加者に及ぶものとします。

 

第19条 附則

本規約は2017520日より施行します。

 

第20条 附則

本会がやむを得ぬ事情で破綻した場合の資産は代表者または総合運営団体に委任することとします。

本規約は201761日より施行します。

 

第21条 附則

本会運営者またはメンバーズ、参加者、会員関係者へのストーカー行為は禁止します。

本規約は201761日より施行します。

 

第22条 改訂

以下変更廃止事項について

1)全ての項目の「入会」を「参加」に変更します。

2)全ての項目の「会員」・「入会者」を「参加者」に変更します。

3)全ての項目の「会費」を「参加費」に変更します。

4)第2条 本会の運営管理は本会代表者に変更します。

5)第4条 「退会」を「退出」に変更します。

6)第4条 (4)は廃止とします。

7)第8条  廃止とします。

8)第9条  廃止とします。

9)第11条  廃止とします。

10)第17条 入会金・年会費についての事項は廃止とします。

11)弟20条 改訂

本会がやむを得ぬ事情で破綻した場合の資産は代表者に委任することとします。

本規約は20201020日より施行します。

 

第23条 附則 

参加者のキャンセル

(1)  予約申込済の参加者のキャンセル申告は前日までとします。

(2)  無断キャンセルは参加予約レッスン料の全額、当日キャンセルの場合は半額をお支払いいただきます。

(3)  キャンセルのお申し受けは代表者に限り有効とします。

 

第24条 附則 

本会が行う事業以外への本会の責任事項

(1)  本会が行う事業以外での参加者同士の会合もしくは参加者の営利目的での事業展開においてはいっさい責任を負いません。

(2)  本会が行う事業内での営利目的または宗教団体等への勧誘はいっさい禁止いたします。万が一行われた場合でも本会の責任はいっさい負いません。

 

第25条 附則 

本会が知り得た個人情報につきましては本会に関わる目的にのみ使用し他の目的には使用いたしません。個人情報につきましては主催者側の管理とし第三者に提供することはありません。

 

本規約は20201020日より施行します。